不動産を売却する人・・・、不動産を購入する人・・・
それぞれいろいろな理由があります。
そんな中、絶対に気を付けたいことが、不動産売買におけるトラブルではないでしょうか?
不動産売買というのは取引額が大きい分、トラブルは絶対に避けたいものです。
今回は、不動産トラブルの中でも、売却時のトラブルを事例を含めてご紹介させていただきます。
ぜひ、トラブル回避のためのご参考にして下さい。
ある日、H不動産に売却査定を申し込んだところ、「買いたいと言っている人がいる」と、かなりしつこい勧誘をうけ、そのH不動産と半ば強引に専任媒介契約を締結しました。
それから何日か過ぎた後、「購入希望者が購入をキャンセルしました。すぐに売却したいのなら買取業者を紹介します。」と相場の半値近い金額を提示してきました。
■媒介契約の更新はせず、解消することも可能です
売主側に積極的な売却意思がないにもかかわらず、不動産の売却を強引に進め、安値で売却させる行為が一部で行われています。
媒介契約は有効期限を3ヵ月以上を設けることはできません。よってそこまで売却意思が強くない場合や、極端に安い金額提示の場合には媒介契約を更新せずに、そのような不動産業者との関係を解消する事をおすすめします。
また、媒介契約自体に販売経費の請求や違約金等がなければ、有効期間内であっても媒介契約の解除を申し出るのも良いでしょう。
買主(個人)に瑕疵担保責任は負わない特約を付けて売却し、その後引き渡しから1ヵ月が経とうとした頃・・・
どうやら買主がフローリングを張り替えるためリフォームを行ったところ、床下の水漏れが原因で腐食していることが発覚。「修繕費を全額負担してほしい」と言ってきました。
■瑕疵について、知らなかった場合の特約は有効です
瑕疵担保責任を簡単にざっくり説明すると、「不動産売買契約で、売主が知らなかった、または見つけることが出来なかった、家の大事な部分の故障を売主は買主に対して責任を負う事」です。
上記のように、売主が一般の個人の場合は、瑕疵について売主は知っていたが伝えなかった場合を除き、売主が瑕疵担保責任を負わない旨の特約は有効となるのです。
もし仮に、売主が瑕疵について知っているのに買主に伝えなかった場合であれば、特約に限らず、売主は責任を免れることはできません。
不動産取引というのは非常に高額になることから、売却時のトラブルというのは絶対に避けたいものです。
コムズホームでは、「隠し事はしない」を常に心がけ、売主様・買主様に安心して不動産取引をおまかせして頂けるように全力でサポートさせていただきます!!
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