不動産を売却する際には、購入時に加入した火災保険を解約することになります。
解約にあたって、そのタイミングや余った保険料について不明な部分がある方も多いでしょう。
この記事では、不動産の売却にあたって火災保険を解約するタイミングや返還の有無について解説します。
不動産の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
不動産売却にあたって火災保険を解約するタイミングについて
火災保険を解約するタイミングは、売買契約を終えて不動産を購入者へ引き渡したあとです。
売買契約から引き渡しまでに、1か月ほど期間が空くことが多いですが、契約成立に安心して、引き渡し前に解約しないように注意しましょう。
不動産の売買においては、引き渡しの前に災害などで不動産が損害を受けた場合に、売主と買主のどちらがその修繕費を負担するのかという危険負担の問題があります。
民法上、不動産の売買においては買主が負担するのが原則です。
しかしながら、取引上の慣行では、特約によって売主負担とされています。
引き渡し前に火災が発生して不動産が損害を受けた場合のような、両当事者に責任がないトラブルによって引き渡しができなくなった場合、買主は代金の支払いを拒むことが認められています。
引き渡しまでの間に何が起こるかはわからないので、火災保険の解約は引き渡し後におこなうようにしましょう。
不動産売却で火災保険を解約すると余った保険料は返還される?
火災保険を途中で解約した場合、契約内容によっては残りの期間分の保険料が返還されます。
この返金される保険料は解約返戻金と呼ばれ、すでに払い終わった保険料に返戻率(未経過料率)をかけると金額が計算できます。
返戻率は契約している保険会社によって異なるため、売却の検討中に保険会社へ確認をとって、返還に必要な手続きを踏まなければなりません。
また、保険料を返還してもらうには、「長期一括で契約している」そして「残存期間がある」といった条件を満たす必要があります。
これらの条件を満たしていれば、代理店へ解約したい旨を伝えて書類を受け取り、署名・捺印して解約することで、残りの保険料を返還してもらえます。
なお、火災保険は売却によって自動的に解約されるものではないので、余計な支払いを避けるためにも、自ら手続きをおこなうようにしてください。
解約返戻金も、手続きをしない限り戻ってこないので、注意しましょう。