不動産を売却した後、すべての手続きが終わるとひと安心…となりますが、最後に確定申告が待っています。
不動産売却で収益を得ると翌年に必ず確定申告をしなければならず、申告漏れがあると追徴課税が課されることもあるのです。
今回はそんな不動産売却後の確定申告について、詳しい方法と必要書類について解説します。
不動産売却後の確定申告、4ステップで方法を解説
確定申告とは、その人の1月1日~12月31日の1年間の所得総額を明らかにし、所得税と住民税を納めるための手続きです。
給与所得にかかる所得税は源泉徴収によって自動的に徴収されますが、不動産を売却(譲渡)して得た利益や株式のよる配当などは、それを得た人自身が申告しなければならないのです。
確定申告の方法はおおまかに分けて4ステップあります。
1.課税対象となる譲渡所得額を計算する
譲渡所得額=譲渡価格-(取得費+譲渡にかかった費用)-特別控除額
特別控除については国税庁のホームページに詳しく載っています。
2.確定申告書や必要書類を揃える
次の章で解説します。
3.確定申告書を作成する
紙の確定申告書に記入、または国税庁のwebページ「確定申告書等作成コーナー」に入力して作成します。
4.確定申告書を税務署に提出する
確定申告書が記入でき、必要書類を揃えたら住所地の所轄税務署に提出します。
窓口に提出、郵送、e-Tax、の3つの方法があります。
不動産売却後の確定申告での必要書類
確定申告のために揃える書類ですが、税務署で入手するものと自分自身で用意するものに分かれます。
各種控除など特例を受ける場合はさらに添付書類が必要なこともありますが、基本は下記の書類を揃えましょう。
税務署で入手する、または送付されてくる書類
●確定申告書B様式
●確定申告書第三表(分離課税用の申告書)
●譲渡所得の内訳書
上のふたつは税務署でもらってきて記入するか、webの「確定申告書等作成コーナー」に必要事項を入力して作成します。
最後の譲渡所得の内訳書は、売却後に国税庁から郵送されてきますので保管しておきましょう。
自分自身で用意する書類
●売却した不動産の全部事項証明書…最寄りの法務局で入手
●売却に関連する資料…売却時の売買契約書などのコピー
●売却した不動産の取得時の資料…取得時の売買契約書などのコピー