不動産の売却理由として最も多い「相続した不動産」の売却。
空き家になるから早く売却したいのに、忙しくてなかなか現地に行けないとお悩みの方も多いのではないでしょうか。
原則、不動産の売買契約締結においては現地での立会いが必要ですが、現地に行かずに売却する方法もあります。
ここでは、現地を訪れずに遠方の不動産を売却する方法と注意点について解説します。
現地を訪れずに遠方の不動産を売却する方法は2種類
不動産売買契約において現地での立会いが原則必要ですが、場合によっては訪れるのが難しいケースもあるでしょう。
現地を訪れずに売却する方法には、「契約書の持ち回り契約」「代理契約」があります。
それぞれご説明します。
契約書の持ち回り契約とは、売主・不動産仲介会社・買主の三者間で契約書を郵送し合うことでやり取りする契約方法です。
不動産会社が作成した契約書を買主に郵送して捺印、手付金入金後、今度は売主へ契約書を郵送します。
次に、入金確認後に売主が捺印した契約書を買主または不動産会社へ郵送すると、売買契約の成立とみなされます。
持ち回り契約においては、買主と売主の両者が意味を理解して合意したうえでの契約であれば、契約は有効となります。
一方で、代理契約とは、その名のとおり本人に代わって代理人が契約を締結する方法です。
不動産の近隣に住む親せきや知人に依頼して、代理契約を結んでもらうことも可能ですが、トラブルはすべて依頼者本人が負うことになるため、費用は必要となりますが不動産に詳しい司法書士に依頼するケースもあります。
信頼できる不動産会社選びを!遠方の不動産を売却する際の注意点
不動産の売買において不動産会社選びは大切なポイントですが、遠方の不動産の場合は特に慎重に不動産会社選びをおこないましょう。
信頼できる不動産会社を選ぶことが重要です。
また、不動産会社と締結する媒介契約には専属専任・専任・一般の3種類ありますが、「専任媒介契約」を選ぶのがおすすめです。
専属専任と専任媒介契約は、それぞれ1週間もしくは2週間に1度は売主に定期的に営業報告をおこなう義務がありますが、一般媒介契約は定期的な営業報告義務がないため、売却活動の状況把握がしにくく避けるのが無難です。
依頼する不動産の仲介会社を決めるためには、事前に複数社に査定を依頼しましょう。
鍵を郵送するだけで訪問査定もおこなってくれますよ。