日本には、市街化調整区域と市街化区域というものがあります。
不動産の売却を検討しているときに、自分の所有している不動産が市街化調整区域にある場合は注意が必要です。
不動産売却にも影響する!市街化調整区域は市街化区域と何が違う?
まず、一般的に住宅などを普通に建てられる地域のことを市街化区域と呼びます。
市街化区域は、街を発展させていく地域のことを言い、商業施設や住宅を比較的自由に建てることができ、街として発展させることを目的としているのが特徴です。
これに対して市街化調整区域は、街が発展することを抑制している地域のことを言い、商業施設や住宅を建てることが原則許可されておらず、自然を守ることを目的としているのが特徴です。
市街化調整区域は都市計画法第7条によって制定されており、もしもこの地域に商業施設や住宅を建てたい場合には、許可を取る必要があります。
許可を取れたとしても、開発に関してはさまざまな制限があります。
市街化調整区域における不動産売却の注意点とは?
市街化調整区域には次のようないくつかの不便な点があります。
インフラ整備が進んでいない
住宅地として開発する目的を持たない市街化調整区域は、裏を返せば自然を守ることを目的としていると考えられます。
そのため、人が生活していくのに必要な水道やガス、電気などのインフラ整備があまり進んでいないという特徴があります。
舗装された道路や鉄道など、移動手段に関しても不便な点が少なくありません。
生活に欠かせない施設が少ない
先ほどお話ししたとおり、自然を重視した市街化調整区域には、生活に欠かせない施設もほとんどありません。
駅や病院、学校などの施設がない地域も多く、暮らしにくいのが欠点です。
建物を自由に建てられない
市街化調整区域は原則として建物を建てられないことになっているため、住宅を建てる場合にも許可が必要になります。
さらに、すでにある建物を建て替えたりリノベーションをしたりする場合にも許可を取らなければなりません。
このように市街化調整区域は、さまざまな暮らしにくさや、建物開発に関する不自由さから、一般の人からは人気がない地域だと言えます。
そのため、市街化調整区域にある不動産を売却したいと思っても、なかなか買い手がつかなかったり、売却費用が下がってしまったりする場合があることに注意が必要です。