抵当権は不動産取得や売却に当たって多くのケースで関係してきますが、では抵当権の具体的な中身を知っている人は、一般的に少ないでしょう。
この記事では、抵当権は何かについて触れると同時に、抵当権付き不動産を売却するときの具体的な手続きや注意点をわかりやすく説明します。
抵当権とは何か?
抵当権とは、たとえば住宅ローンや不動産担保ローンを組んだときに、取得した不動産に設定される一種の権利で、一般的には担保とよばれます。
抵当権とは1抵当権の登記
抵当権は取得した不動産の登記簿に所有権とともに登記されますが、その意味は「この不動産には抵当権が設定されていますよ」ということを広く知らせることにあります。
不動産を取得しようとする場合は必ず登記簿をチェックしますので、取引する前に「この不動産には抵当権が設定されているな」と確認できるのです。
抵当権とは2根抵当権との違い
個人事業主や法人がよく利用する根抵当権では、債務者は極度額の範囲内で債権者(金融機関など)から自由に返済・追加借り入れを行うことができます。
一方で住宅ローンなどで個人が利用する抵当権においては、債務者である個人が新たに追加借り入れを希望する場合、抵当権を設定しなおさなくてはいけません。
抵当権とは3抵当権の行使
住宅ローンを返せないなど、債務者が債務を弁済できない場合は、金融機関などの債権者は不動産に設定された抵当権を行使、不動産競売などにより債権の回収を図ります。
ただし、住宅ローンの返済が1回遅れただけで、抵当権が行使されて不動産が売却されてしまうようなことはなく、一定の手続きが踏まれます。
通常はローンの返済が3か月から6か月滞ると督促状・期間利益の喪失通知が届き、保証会社への代位弁済に移ったのち、一括弁済できない場合に抵当権が行使されます。
抵当権の不動産売却にあたっての抹消方法
住みかえなどで抵当権が設定された不動産を売却する場合において、売却代金をもってローンを完済し抵当権を抹消することがあります。
抵当権の不動産売却にあたっての抹消方法1抹消登記手続き
不動産売却によって抹消手続きをとる場合、まず金融機関から送付された抵当権抹消登記申請書などに必要事項を記載し、司法書士に提出します。
抵当権の不動産売却にあたっての抹消方法1費用
抵当権の抹消手続きにかかるコストは、司法書士に払う手数料登録免許税や謄本費用・事前調査費用などで、相場は16000円前後とされています。