マイホームを住宅ローンで取得すると、何らかの事情によりローンを返済できなくなるケースがあります。
滞納状態が続くと競売にかけられてしまいますが、そうなる前の対策として任意売却があります。
そこで不動産の任意売却とはどのような仕組みなのか、メリットや注意点を確認していきましょう。
不動産の任意売却とは?
住宅ローンを組んで不動産を取得すると、融資を実行する金融機関(債権者)は抵当権を設定します。
しかし住宅ローンの返済が滞ると、金融機関は抵当権を実行して不動産を競売にかけることが可能です。
競売にかけられると返済に関する交渉ができないばかりか、強制退去や競売物件であることを周囲に知られるリスクが高まります。
競売を避けるために活用したいのが、任意売却です。
任意売却の流れ
不動産の任意売却とは、所有者と住宅ローンを借りている金融機関との間で合意を結んだ上で、よりよい条件で売却する方法のことです。
競売よりも高値で取引しやすいだけでなく、経済状況の悪化を周囲に知られるリスクも低くなります。
そんな任意売却に進めるのは、次の2ケースです。
●住宅ローンの滞納が数カ月続いている
●住宅ローン以外の借金の返済が滞り、自宅が差し押さえられたり自己破産したりした
住宅ローンを何カ月も滞納すると、督促状が送付されます。
しかしその段階では、任意売却が間に合わない可能性もあります。
そこで住宅ローンの返済が困難になったら、滞納状態になる前に金融機関へ相談してください。
収入や資産状況によっては、返済計画の見直しや支払い猶予により、不動産を手放さないで済むケースもあるでしょう。
不動産を任意売却するメリット
不動産の任意売却は、競売とは異なるメリットがあります。
自己資金が少なくても売却後の新生活を始めやすくなるため、うまく活用するのがオススメです。
売却金から手数料を支払える
競売にかけられると、各種手数料は自己資金から支払わなければなりません。
しかし任意売却を利用すると、手数料を売却額から差し引けます。
そのため預貯金が少ない場合でも、安心して売買取引を進められます。
残債を分割で返済できる
売却金だけでローンを完済できなくても、残金は分割で返済できます。
月々の返済額は5千円から2万円程度に設定されることが多いため、売却後も無理なく返済可能です。