古くなった家を建て替える場合や解体する際、自治体によっては補助制度があることをご存知ですか?
大阪市では、密集市街地の防災性の向上と住環境の改善を図るため、様々な嬉しい支援制度があるんです。
今回は、そんな大阪市の補助制度についてお話します。
大阪市の補助制度①:タテカエ・サポーティング21とは
大阪市では、都市の防災性の向上や住環境の改善を図るため、「タテカエ・サポーティング21」という補助制度を設けています。
建て替えの相談や費用の補助、古い住宅の解体費の補助などを行っており、市街地における古くなった住宅の自主的な更新を促進しているんです。
支援メニューは以下の通りで、予算内で家を建て替えたい方や解体を検討している方に非常に役立ちますよ。
・建て替え相談
・専門家派遣による建て替えのアドバイス
・建て替え建設費補助制度(集合住宅への建て替え)
・建て替え建設費の補助制度(戸建て住宅への建て替え ※優先地区・重点整備エリアが対象)
・従前住居者家賃補助制度
・賃貸住宅建設資金融資制度
・狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度 ※優先地区・重点整備エリアが対象
大阪市の補助制度②:建て替えの場合
大阪市では、特に優先的な取り組みが必要な密集住宅市街地、および重点整備エリアにおいて、戸建て住宅の建て替え費用の一部を補助しています。
未接道敷地などを解消するために、隣接する土地を平成30年4月1日以降に売買により取得して戸建てに建て替える場合に適用され、設計・解体に要する費用の2/3以内が補助されるんです。
建て替え前の物件は用途・構造の規定はありませんが、昭和56年5月31日以前に建てられた建物が対象となります。
また建て替え後の建物の対象要件も決められているので、事前に確認しておいて下さいね。
大阪市の補助制度③:解体の場合
大阪市では建て替えに伴う解体のほか、解体後の土地を災害時の避難などに役立つ空地として活用する場合、解体にかかる費用や空き地の整備費を補助しています。
主な要件は以下の通りで、限度額を上限に費用の2/3が補助されます。
・幅員6m未満の道路に面する敷地に存する、昭和56年3月31日以前に建築された木造住宅の解体
・避難に有効な大規模空地や幹線道路に隣接していない敷地
・面積が50㎡以上で、地域の防災性の向上に有効な形状の敷地
・土地の所有者などが、5年以上の土地の無償使用貸借契約を大阪市と締結する
・土地の所有者などが、地域住民など市の第三者で防災空地の管理などに関する協定を締結する
まとめ
古くなった家を建て替える時や老朽化した建物を解体したいと考えた際、市の補助制度があると助かりますよね。
タテカエ・サポーティング21は、そんな方に非常に役立つ支援なので、ぜひチェックしてみて下さい。
コムズホーム株式会社では、建て替えに関するご相談を承っております。
大阪市東成区で老朽化した家の建て替えを検討中の方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
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