ご両親や祖父母から、財産を受け継ぐ。
とはいっても、人から人へお金が移動する際、必ずかかるのが税金。
贈与税と相続税、特に贈与税の税率は高いですから、なかなか難しい問題ですよね。
贈与税には、1年ごとに110万円の基礎控除があります。
ですが、暦年課税と呼ばれるこの110万円の控除では、いくら分割できるといっても、まとめて一括の贈与はなかなか難しいもの。
そこで今回は、特に高額の贈与に向いている、相続時精算課税制度とは何か、をご紹介します。
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度は、直系親族間の贈与にのみ認められた制度です。
通常、贈与は贈与者と受贈者との関係は問いません。
ですが、相続時精算課税制度を用いる場合、贈与者は60歳以上の親か祖父母、受贈者は贈与者の相続人である20歳以上の子、もしくは孫と定められています。
もうひとつ条件として、相続時精算課税制度を選ぶと、その翌年以降は暦年課税に戻せません。
ただし、贈与者ごとに決めることができるため、例えば父からは暦年課税、母からは相続時精算課税と分けることもできますよ。
相続時精算課税制度のメリットとは
相続時精算課税制度のメリットとは、2,500万円までは贈与税がかからず、それを超えると20%の贈与税がかかることです。
財産の種類や金額、贈与回数などに制限はありません。
例えば祖父から、ある年に2,000万円、その翌年に1,000万円の贈与を受けたとします。
1年目は、2,500万円までは税金がかからないため、贈与の事実を申告すれば、支払いはありません。
2年目、控除されるのは、前年の分を引いた残り、(2,500万―2,000万=)500万円になります。
つまり、贈与を受けた1,000万円から500万円を引いた、500万円に贈与税20%(100万円)がかかることになりますよ。
相続時精算課税制度で払った贈与税は、相続が起きた時、相続税で精算することができます。
このケースは、もし相続税300万円を納めるとすれば、うち100万円を既に納めているとみなし、(300万-200万=)150万円のみの納税となりますね。
税金が発生しなければ、100万円が戻ってきます。
相続時精算課税制度のメリットは、多額の贈与ができることですね。
2,500万円までは非課税ですから、財産の受贈がスムーズに進みます。
また、相続時の節税とはなりませんが、時間的に早く贈与できるため、値上がりする見込みの財産や、収益物件などの贈与では結果的に相続税対策ともみなせます。
生前に受け取ることができる、というのも、メリットですね。
相続時精算課税のデメリットとは
一方で、直系親族間の贈与に限られ、しかも年齢制限があることはデメリットです。
また、申告が必要ですから、手間が増えるともいえます。
不動産の場合、相続では0.4%の登録免許税が、贈与では2.0%となります。
さらに相続ではかからない不動産取得税を取られるため、移転コストの点でデメリットがあるといえます。
とはいえ、収益物件である不動産の場合、利益を早く手元に貯められますし、現金よりも住宅のほうが財産評価は低くなるため、結果的に相続税の節税にもなりますよ。
まとめ
思い出の品であったり、あるいは資産であったり、と人によって相続するものは千差万別。
特に、分割しにくい不動産は、相続が難しくなることもあります。
まずはご家族で、ざっくばらんにお話できる機会が設けられるとよいですね。
コムズホームでは、家族信託に関するご相談も承っております。
不動産相続でお悩みの方は、ぜひお問い合わせください。
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