皆さんは、『家族信託』という言葉をご存知でしょうか?
あまり耳馴染みのない言葉かと思いますが、今後相続をする方や相続を受ける可能性がある方は、ぜひ知っておいてほしい大切な制度です。
今回は、家族信託についてご紹介します。
家族信託とは何?
家族信託とは、信頼する家族に資産管理を任せる制度です。
通常、資産は所有するご本人が管理を行いますが、病気になったり亡くなったりすると、管理能力がなくなってしまいます。
その時、ご本人に代わって家族が管理できるよう制度がつくられました。
家族信託のキーパーソンは、財産を預ける方(委託者)・財産を預かる方(受託者)・財産の利益を受ける方(受益者)の3人です。
家族信託のメリットとは
家族信託のメリットには、以下の点があります。
・成年後見制度より柔軟に判断しやすい
成人した方に代わって財産管理を行う制度としては、成年後見制度が知られています。
しかし、成年後見制度は委託者本人の管理能力があるうちは行動できません。
また、受託者となった後も毎年家庭裁判所に出向いて、管理中の財産の状況や委託者の生活状況などを報告することが義務付けられています。
その点、家族信託は委託者に管理能力がある段階から財産管理に関わることができますし、家庭裁判所への報告義務もありません。
特に、委託者に管理能力があるうちから共に管理を行えることは、委託者本人の指示を仰いだり、考えを伺いやすいメリットもあります。
そのため、委託者へ確認したい事項がある時も、意思疎通がしやすく管理をスムーズに行えます。
・相続対策に有効
家族信託のもう一つのメリットは、相続対策に有効という点です。
通常の相続は、法律で決められた優先順位や細かなルールに則って行われますが、時には親族間で争いが生じることもあります。
また、委託者が「この人に私の資産を継がせたい」と思っても、相続の優先順位が低いとその思いを叶えることができません。
しかし、家族信託は委託者の思いや考えをくんだ相続を行うことができるので、優先順位に関係なく資産を継がせたい方=受益者を指名することも可能です。
特に、資産が不動産で共有名義になっていると争いが生じやすいですが、家族信託は親族間の紛争を防ぐ手段として有効なのです。
まとめ
いくら家族といえど、資産管理は誰でも簡単に行えるものではありません。
そのため、所有者以外の方にお願いするなら「この人なら大丈夫だ」と思える方を選び、きちんと信託契約を交わしたうえで正式に依頼をしましょう。
コムズホームでは、家族信託に関するご相談も承っております。