平成27年以後の相続について基礎控除額や税率などが変更されました。
今回の税制改正により、控除額が減ってしまったので、相続税の負担が大きくなる場合が増えています。
不動産相続は法定相続分に基づいており、ご家庭の状況によって税率の計算方法も変わってきます。
また、土地や家は分割することが出来ない財産ですので、トラブルの原因となりやすいです。
意外と難しい 相続税とは
亡くなられた方が所有していた財産を、その家族などが引き継ぐことを遺産相続といいます。
この遺産が一定額を超えると、相続税を納税する義務が発生します。
相続税の基礎控除の金額も、法定相続人(配偶者や子供の人数)によって変わります。
子どもがいない夫婦は、とくに複雑で、被相続人の父母や祖父母、兄弟姉妹まで相続人となる場合があります。
配偶者に全ての遺産を引き継ぎたい場合は、配偶者に全額相続することを遺言書で残す必要があります。
では相続税が発生するのは、どのくらいの金額の財産が相続される場合でしょうか。
基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人数」で計算します。
たとえばお父さんが亡くなって、お母さんと子供2人が相続人であれば、法定相続の人数は3人なので、基礎控除額は「3000万円+600万円×3人=4800万円」となります。
相続財産が4800万円以上あれば相続税がかかり、申告し納税しなければなりませんが、それ以下の場合は申告の必要はありません。
申告と納税は、相続の開始から10か月以内に済ませなければいけません。
ご家庭の条件に該当すれば、負担軽減措置や特例を受けることもできます。
また、相続した不動産を売却したときは、不動産譲渡税が発生します。
不動産譲渡税とは、売却して得た利益に対して、税率20%を支払うものです。
たとえば、取得に3000万円かかり、5年後に4000万で売却すると、1000万円の利益を得たことになります。
1000万円の利益に対して20%の税金がかかりますから、不動産譲渡税は200万円ということになります。
もし、売却価格が取得費用を下回って損が発生すると、不動産譲渡税は課税されません。
そして相続不動産の取得費用は、亡くなった方が実際に家や土地を購入したときの価格で計算します。
売却する場合、生じた譲渡益には譲渡所得税や住民税等の税金が課せられます。
もし不動産を売却しても譲渡益がでなければ、譲渡所得税は課税されません。
その他の税金 ~登録免許税とは~
家や土地などを相続したときに支払う税金は、相続税以外に登録免許税という税金があります。
不動産を相続すると、相続税だけではなく、登記免許税もかかります。
土地や建物の所在地、面積、所有者の情報などを登記簿に登録することを「登記」といいます。
相続した土地などは、所有者が変わるため「所有権移転登記」をする必要があります。
この登記をする際にかかる税金が「登録免許税」です。
登録免許税は、対象となる不動産の固定資産評価額の0.4%と決まっています。
たとえば1000万円なら、1000万円×0.4%=4万円が、登録免許税の金額となります。
登録免許税の納付時期は、名義を相続登記によって変更するのと同時です。
相続登記の申請書を提出するときに、収入印紙を相続登記申請書に貼り付けて納付します。
相続登記の申請は義務ではありませんので、申請しなければ登録免許税は発生しません。
まとめ
「相続税なんてお金持ちが払うもので、私には関係ないよ」なんて思っていませんか。
えてして不動産の価値は素人では判定しにくいものです。
もし不動産の相続等でお悩みでしたら、税理士だけでなく不動産会社にも相談することをお勧めします。
私たちコムズホーム株式会社では、売却査定も無料で行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
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