中古住宅の購入を検討する際、築年数が長い戸建て物件であれば、どうしても建物の老朽化や不具合に対する不安が払拭できない傾向にあります。
2016年5月に成立した宅地建物取引業法改正案では、それらの不安を解消するためにホームインスペクション(住宅診断)の説明が義務化されました。
これにより、建物の状態や修繕が必要な個所などを具体的に知ることができるインスペクションについて、多くの方に広く認知されつつあります。
今回はホームインスペクション自体の解説と、説明が義務化された背景について解説していきます。
宅建業法改正に伴うホームインスペクションの説明義務化の背景
ホームインスペクションとは、「既存住宅状況調査技術者」の資格を持つ建築士が中古住宅などの建物の調査を行うことで、劣化の進み具合などを住宅診断することです。
この住宅診断によって修繕が必要な個所などを知ることができますが、以前まではインスペクションの存在自体が認知されていない現状でもありました。
宅建業法改正が行われた背景にはインスペクションの説明を義務化し、ホームインスペクション自体を推進する目的もあります。
中古住宅取引においては、買主や売主にとっても建物の老朽化に対する不安やそのリスクは大きいです。
売主にとっては後々欠陥が見つかった物件の賠償、買主にとっては建物の構造や質の不安・修繕費用など、中古住宅の構造が見えない現状であればお互いが中古住宅取引をスムーズに進めることができません。
宅地建物取引業者が売買契約の前に、その建物がホームインスペクションを受けた履歴やインスペクションを行う業者の紹介などをする事で、双方にとっての不安を解消できます。
これにより中古住宅取引の交渉をより円滑に進めることができるでしょう。
宅建業法改正に伴うホームインスペクションの説明 期待される効果
中古住宅取引の交渉では、具体的にどのようなことを話し合うのでしょうか。
まず媒介契約時に、宅地建物取引業者が建物のインスペクション履歴やインスペクションを行う業者を紹介することで、購入検討者にとって住まい選びの大きな判断材料になります。
つまり、建物の質を視野に入れたうえでの交渉や購入判断が可能になるわけです。
一方で、インスペクションの実地にはコストが掛かります。
しかし現況の住宅の品質をより明確に知ることは、購入を考えている人の判断が早くなるメリットもあります。
これは中古住宅の売主にとっても大きなメリットとなり、万が一瑕疵(かし)があった場合に備える「既存住宅売買瑕疵保険」への加入も、スムーズになります。
ホームインスペクション自体の義務化はされていませんが、情報開示を進めることで瑕疵をめぐっての引き渡し後のトラブル防止やインスペクションの利用推進に繋がるでしょう。
まとめ
売買契約前に是非チェックしてほしい、ホームインスペクションの説明の義務化について解説しました。
最大のメリットはやはり、売主と買主双方にとって今後の建物の品質に関する不安を払拭できる点です。
中古住宅の売買市場が活性化していく要因の一つといえるでしょう。
東成区、東大阪市でマイホームなどの不動産売却を検討している方は、ホームインスペクションに積極的に取り組んでいるコムズホームへお問い合わせください。