不動産の売買において掛かる費用や負担を計算する事は難しく、売る方も買う方も損をしないためには、様々な税金について考えなければなりません。
税金を視野に入れた場合、計算は複雑化しますが、売却にかかる所得税や購入にかかる取得税などを把握する事で、最終的な損益を明確にすることができるでしょう。
また、損益を理解する事で買い時や売り時を知ることも出来ますよ。
今回は、不動産売買にかかる税金について解説致します。
不動産売買における税金について 売却にかかる譲渡所得税
まず、不動産を売却した場合にかかる税金に関しましては、主に所得税と住民税がかかります。
どちらも所得、つまり利益がある場合に限り課税されるため、売却における税金は、利益にかかる税金を把握することで簡単に計算する事が出来ますよ。
例えば5000万円で購入した物件を8000万円で売り、3000万円の儲けが出た場合はこの3000万円が譲渡所得となり、これに対してかかる譲渡所得税が大きなポイントとなります。
譲渡所得税は、冒頭で説明した所得税と住民税をまとめたものであり、税率は20%となります(内訳:15%が所得税で5%が住民税)。
しかし、所有期間が5年未満の不動産を売却した場合は税率が39%となりますので、注意しなければなりません。
これは短期間での物件売買で利益を上げる人を防ぐために、国がとった措置でもあります。
不動産売買における税金について 購入にかかる費用
マイホームなどを購入する際、費用負担を明確にするためにも、課税についてしっかり把握することが大切です。
不動産購入にかかる課税は、印紙税や消費税・登録免許税・不動産取得税などがあります。
ここで注目すべきポイントは、印紙税には軽減措置が設けられている点です。
印紙税とは、売買契約や住宅ローンの申込などの際に、契約書に貼り付ける印紙にかかる税金です。
記載された金額によって税額は異なる一方、売買契約書、建築請負契約書は軽減措置により、2020年まで税額が下がります。
記載された金額が「500万円超1000万円以下」なら、契約書に貼り付ける印紙に掛かる税額1万円が5000円に、「1000万円超5000万円以下」にかかる印紙税は2万円が1万円となりましたので、ぜひお調べください。
他にも、登録免許税や不動産取得税(土地・住宅の取得に関する税率)などには税率軽減措置がありますので、特例について把握する事で費用負担の大幅な軽減につながりますよ。
まとめ
不動産売買における税金について解説致しました。
それぞれ課税対象は利益や税率の他に物件の所有期間などが関係しますので、メリットを得るためにも軽減措置が受けられる期間などを調べる事をおすすめします。
また、売却に関しましては所得税と住民税を支払うタイミングなども大切ですよ。
東成区、東大阪市でマイホームなどの不動産売却を検討している方は、ぜひコムズホームへお問い合わせください。
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