所有する一戸建てやマンションや土地の不動産売却を検討する際、不動産会社に売却を依頼するケースが多いです。
依頼をするためには媒介契約を結ぶことになりますが、契約の種類や内容に関して不明な点も多いのではないでしょうか。
媒介契約には3つのタイプがあり、それぞれのポイントを理解することで、より適切なタイプの契約を結ぶことができるでしょう。
今回は、媒介契約の種類と方法について解説いたします。
媒介契約の種類と方法 それぞれの特徴
媒介契約には、専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類があります。
大まかな特徴としましては、複数の不動産会社に依頼が可能な一般媒介契約に対し、専属専任媒介と専任媒介は1社のみの契約となっている点です。
また、一般媒介と専任媒介は、自分で探した買主と自由に売買契約を締結することできる「自己発見取引」が可能となっている点も大きな魅力といえます。
他にも物件情報・業務報告といった側面から、それぞれの特徴を知ることができます。
物件情報は「指定流通機構(レインズ)」に登録し、ネットワークが強い専属専任媒介、専任媒介の方が多く、業務報告も専属専任媒介・専任媒介の場合は、一定の頻度の報告が義務付けられています。
一方、一般媒介は指定流通機構の登録も業務報告も任意となっていますので、会社によって大きく売却活動に違いが出るでしょう。
主に、専属専任媒介>専任媒介>一般媒介 の順に制限が強くなり、制限が少ない場合はその分自由に動けますが負担も大きくなります。
媒介契約の種類と方法 メリットとデメリット
一般媒介契約は、複数の不動産会社との契約が可能ですが、会社側も複数の契約者がいる為、一人の契約者を集中的に取り組むことはできません。
その為サービスに差が出る事も考えられます。
また、一般媒介にも明示型と非明示型があり、明示型は他にどの不動産会社に依頼をしたのか通知する義務があります。
一方、専属専任媒介契約、専任媒介契約は契約期間の縛りも強く、3ヶ月以内となります。
期間が決まっている契約で専属について集中的に売却活動に取り組んでくれる点は、大きなメリットとなるでしょう。
なお、一般媒介は期間が無制限(法令上)となっていますので、ゆとりをもって買主を探す事ができますね。
特に似ている契約内容の専属専任媒介と専任媒介ですが、この2つに選択を絞る際は、買主となってくれる知人がいるのかが大きなポイントになります。
専属専任媒介契約は、不動産会社が紹介した買主のみの売却となりますが、専任媒介契約は知人や親戚と直接交渉が可能となっています。
また、メリットの多い専属専任媒介と専任媒介ですが、有効期間中に契約が解除された場合、仲介手数料の範囲内で契約交渉費用などの費用を請求されるリスクもあります。
媒介契約には、それぞれメリットとデメリットがありますので、ぜひ自分に適した契約を調べてみてください。
まとめ
媒介契約の種類と方法について解説いたしました。
媒介契約をより有利に進めるためには、自分が考える売却活動に合う契約内容を選ぶことがベストな方法だと思います。
また、何より大切なことは、「お任せする不動産会社の担当の方としっかりコミュニケーションがとれているか?」ということではないでしょうか。不動産というのは大切な財産です。「良きパートナー」と思える担当者にお任せするようにして下さい。
東成区、東大阪市でマイホームなどの不動産売却を検討している方は、ぜひコムズホームへお問い合わせください。
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