一戸建てを手に入れるパターンはいろいろあり、それぞれ手続きが異なります。契約についても、売買契約、停止条件付売買契約、建築請負契約などがあり、ポイントだけでも押さえておきたいものです。
そこで今回は、建売住宅を購入する場合の最低限チェックするポイントをまとめてみました。
ぜひご参考くださいませ。
不動産を購入する場合は、売主様と買主様の間で「売買契約」を結びます。
そして、不動産屋さんが売主の場合や不動産屋さんが仲介に入ってる場合は、契約前に「重要事項説明」を行うことが法律で義務づけられているのです。
これは、後のトラブルを避けるためや、買主様に購入物件の事をより理解してもらうために対象の不動産に関する重要な事項について、宅地建物取引士が文書を示して説明することです。
この重要事項説明書の中で特に注意していただきたい事項というと、最後のほうにある「特約事項」や「特記事項」または「容認事項」などと言われる部分です。
ここにはその物件だけの特有な事情や約束など、時には不動産屋さんからのお断りなどといった、買主様にとってどちらかというと不都合な内容が多く記入されている場合があります。
その場合、重要事項説明の時に質問し、きちんと納得したうえで契約するようにしましょう。
契約では、売買契約書に署名・押印し、手付金をお支払いし契約が成立します。
いったん契約が成立した後で、「他にいい物件が見つかった」「家が欲しくなくなった」「仕事が転勤になったので家が必要なくなった」など買主様側の都合で解約するには、手付金を放棄しなければなりません。ですからご家族やお仕事の都合などをよく考えたうえで、慎重に行う必要があります。
また契約書の内容も重要事項説明書と同様よく確認しましょう。
先ほど、手付金を放棄しないと解約できないといいましたが、例外的に白紙解約できるケースがいくつかあります。
1つ目が「ローン特約」です。
これは、契約後に住宅ローンの審査の申し込みをします。その金融機関の審査によって、ご希望の融資金額を借りられない場合は、契約を白紙に戻すという約束です。「金融機関名」「融資金額」「特約の期限」は記載しておきましょう。
そしてもう1つは「買い替え特約」です。
これは、所有している不動産を売却して、今組んでいる住宅ローンを一括返済する場合や、その売却金額を新居の資金にあてる場合など、買い替えの場合に使う特約です。
この特約でも、資金繰りなどのことから「売却の期限」「売却の予定価格」を記載しておきましょう。
不動産売買というものはとっても高額な取引になりますので、後々面倒なトラブルに巻き込まれないようにするためにも、後々後悔しないためにも、よく確認し納得することが大切です。
不動産屋さんにお任せする場合は、お店の名前にダマされる事のないようにしてください。質問などのお話が出来る、信用できる担当者をお選びください!
コムズホームでは、不動産に関するさまざまなご質問やご相談などをお伺いしてまいりました。
これからもお気軽にお問合せくださいませ。
「東成区や東大阪市で不動産を売却したい」または「東成区や東大阪市で不動産を探している」という方・・・
いつでもメール・お電話などお問合せを心よりお待ちしております。
全力でサポートさせていただきます!
ー*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
コムズホーム株式会社
大阪市東成区深江南1-12-3深江ビル209号
TEL:06-6978-5656
Mail:info@coms-h.com
ー*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-