【親からの資金援助】贈与税の課税方法を要チェック

マイホーム購入を考えているけど、自己資金が足りない…そんな時は親から資金援助を受けるという方法があります。

「でも、贈与には課税されるのでは?」と心配される方もいらっしゃるかもしれませんね。

しかし、マイホーム取得のための贈与は税金を支払わなくて良いという特例があるのです。

今回は、マイホーム購入をする前に知っておきたい生前贈与における課税の方法や、「住宅取得資金贈与の非課税制度」について解説いたします。

生前贈与の課税方法

通常、人から110万円を超える財産を貰った際、贈与税がかかるのはご承知の通りです。

という事は、毎年110万円より少ない額での贈与なら、申告の必要もなく節税できるということになります。

ただしマイホーム購入のための資金援助を受ける際、購入前から数年に渡り110万円より少ない額で援助を受け続けるというケースは少ないでしょう。

一括で資金を援助される場合でも、課税されない「住宅取得資金贈与の非課税制度」があります。

住宅取得資金のための生前贈与の特例とは

この「住宅取得資金贈与の非課税」制度では、平成28年1月1日から平成32年3月31日までの間に親・祖父母などの直系親族から家の購入資金等を援助してもらう場合、いくつかの要件を満たせば最大1,310万円まで課税されません。

(消費税が8%のマイホーム購入なら、最大1,200万円+基礎控除110万円を加算した額)

要件とは、

・断熱など性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上

・耐震等級2以上又は免震建築物

・高齢者等配慮対策等級3以上

上記の3つの要件のいずれかを満たす省エネ住宅を購入する場合となります。

この制度が利用できるのは、新たにマイホームを購入するための援助に限ります。

既に購入済みの住宅ローンの返済が苦しいからと資金援助を受ける場合は、この特例の対象にはなりません。

住宅取得のための生前贈与・課税されない条件は?

マイホーム取得のための資金援助で税を支払わないためには、次の条件をクリアする必要があります。

・親や祖父母からの贈与である

・贈与された年の所得が2,000万円以下

・贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上

・贈与された翌年の3月15日までに贈与された資金の全額を充てて家を購入すること

・贈与された年の翌年の3月15日までに購入した家に住むこと

・贈与された時に日本国内に住所があること

・購入した家が配偶者や親族などから取得したものではないこと

以上が主な条件です。

住宅取得のための生前贈与・申告は忘れずに!

贈与を受けた後、非課税の枠内だからと税務署に申告をしなかったばかりに、課税されてしまうケースがあります。

例えば、マイホーム購入の資金として親から500万円の贈与を受けて申告をしなかったとしましょう。

その場合、控除額を引いた額に3割課税されますので、約50万もの贈与税が課税されることになります。

贈与税の申告期限は、贈与された年の翌2月1日~3月15日までですから、忘れず申告を行うようにしましょう。

まとめ

生前贈与の課税方法や、「住宅取得資金贈与の非課税」の制度について説明いたしました。

マイホーム購入には多額の資金が必要です。

マイホーム購入後も生活は続いていくわけですから、できるだけ資金に余裕を持って購入計画を立てたいものです。

そんな時、親御さんに生前贈与を相談してみるのも一つの方法ではないでしょうか。

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